裁判所の概要について
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律により,熊本県内には,地方裁判所本庁及び家庭裁判所本庁のほか,6箇所の地方裁判所・家庭裁判所の支部,13箇所の簡易裁判所及び4箇所の家庭裁判所の出張所があります。また,検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令により,地方裁判所本庁及び5箇所の地方裁判所の支部の所在地に,検察審査会が置かれています。
裁判手続を利用するには……
どんな相手にどのような内容の裁判を起こすかにより,裁判手続の種類が決まります。ただし,内容によってはいくつかの手続を利用できる場合があり,その場合にはどの手続を利用するのかをまず決めていただく必要があります。 代表的な例は次のとおりです。
- 他人との間で起きた争いごとを解決したい
・売買代金や貸したお金など金銭の支払を求めたい 民事訴訟 民事調停 支払督促
・土地に関するトラブルなどを解決したい 民事訴訟 民事調停
・解雇や賃金の不払など,労働関係に関連して生じたトラブルを解決したい 民事訴訟 民事調停 労働審判 - 夫婦や親族の間で起きた争いごとを解決したい
・離婚や離縁をしたい 家事調停 人事訴訟
・相続の問題や親族関係のトラブルなどを解決したい 家事審判 家事調停 - 借金が多いため,生活・経営の再建または事業からの撤退を図りたい
破産 民事再生 特定調停 - 判決・和解・調停等で決められた内容の実行を相手に求めたい
民事執行 履行勧告 - 認知症の方や不在者,未成年者などの財産管理に関する問題や,名字や名前の変更など戸籍に関する問題を解決したい
家事審判 - 暴力を振るう配偶者が近づけないようにしたい
保護命令
どこの裁判所に申し立てるのか
申立ての内容などによって,申立てを行う裁判所の種類・場所が決まります。
(1)裁判所の種類:どのような手続を利用するかで決まります。
代表的な手続の例
- 民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの),労働審判,民事執行,破産,民事再生,保護命令など
>>地方裁判所 - 民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円以下のもの),少額訴訟,民事調停(特定調停など),支払督促
>>簡易裁判所 - 家事審判,家事調停,人事訴訟
>>家庭裁判所
(2)裁判所の場所:相手方の住所などの基準によって決まります。
手続によって基準が異なりますので,詳しくはお近くの裁判所にお問い合せください。